建物明け渡し・立ち退きを請求したい方
家賃滞納以外の理由で建物明渡し・立ち退き請求をお考えの方
当事務所弁護士に是非ご相談ください!
- 当事務所は建物明け渡し・立ち退き請求について、豊富な経験を有しています。
- 弁護士に依頼して、誠実・丁寧な立ち退き交渉、適正、適法な手続き(訴訟・強制執行)によって、賃貸不動産トラブルを解決しましょう。
建物明け渡し・立ち退き ( 家賃滞納以外・その他 )の解決の流れ
契約の解除、更新拒絶や終了事由の有無によって、契約の解除や賃貸借契約の解約申し入れを行います。
これらの事由なく解約の申し入れを行う場合、まずは家主様において、解約の申し入れをしていただくのもよいでしょう。
解約申し入れに応じない場合、高額な立ち退き料を請求された場合など、弁護士にご相談下さい。
弁護士が、入居者に対し、内容証明郵便で契約の解除や解約の申し入れを行い、誠実・丁寧に、立ち退きの示談交渉を行います。示談交渉の結果、示談・和解が成立し、解決(明け渡しが完了)する場合もあります。
※建物の賃貸借(借家)や建物所有を目的とした土地の賃貸借(借地)の更新拒絶をする場合、適正な立ち退き料の支払いが必要となる場合があります。
入居者が、立ち退き交渉に応じない場合で、賃貸借契約の解除、更新拒絶や終了事由がある場合、管轄する裁判所に不動産の明け渡し請求訴訟を提起します。弁護士が裁判所に出頭しますので、家主様等が出頭される必要はありません。
賃貸借契約の解除、更新拒絶や終了事由に争いがある場合、裁判終了までに長期間を要するケースもあります。
裁判上で和解(訴訟上の和解)が成立し、事件が解決する場合もあります。
入居者に明け渡し・退去を命じる判決を得たのに不動産を明け渡さない場合や、立ち退き料の支払いと引き換えに入居者に明け渡し・退去を命じる判決を得て、立ち退き料を払ったにも関わらず入居者が退去しない場合、直ちに不動産の所在地を管轄する裁判所に強制執行(明け渡し執行)を申し立てます。
家主様が建物の引き渡しを受けた時点で、明け渡し完了となります。
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当事務所に依頼するメリット
不動産の明け渡し・立ち退き請求の弁護士費用
家賃滞納以外の理由による建物の明け渡し・立ち退き請求、その他の不動産トラブル
家賃滞納以外を理由に明け渡し請求・その他の不動産トラブル | ||
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着手金 | 報酬金 | |
交渉 | 10万円(税込11万円)~お見積り | 30万円(税込33万)~お見積り |
訴訟 | 20万円(税込22万円)~お見積り | |
強制執行 | 5万円(税込5万5000円) |
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