建物明け渡し・立ち退きを請求したい方
家賃滞納者への建物明渡し・立ち退き請求をお考えの方
家賃滞納は、不動産オーナー・家主、不動産管理会社、家賃保証会社など不動産賃貸業に関わる皆様を悩ます大きな問題です。
当事務所弁護士に是非ご相談ください!
- 家賃滞納を理由とした建物明け渡し・立ち退き請求のご相談は無料(初回30分、電話相談は初回15分)です。
- 賃貸借契約の解除から、立ち退き交渉、明け渡し請求訴訟、強制執行など退去完了まで、弁護士に全てお任せ!着手金無料、完全成功報酬型・34万円(税込37万4000円)で、ご依頼いただけます。
- 家賃滞納を理由とした建物明け渡し・立ち退き請求について、豊富な経験を有しています。
家賃滞納者への建物明渡し・立ち退きの解決の流れ
賃貸物件で入居者の家賃滞納が発生した場合、まずは家主様や管理会社様が家賃(賃料)の督促をします。家賃を3ヶ月滞納した時点では、弁護士に相談するべきでしょう。
入居者に対し、内容証明郵便で契約解除※を通知し建物明け渡しを求めます。事案によっては直ちに訴訟提起します。入居者と示談交渉し訴訟外の和解によって解決(明け渡し完了)する場合もあります。
※契約解除するためには、民法541条(債務不履行解除)の要件を満たす必要があります。判例上、1回の賃料不払い(債務不履行)ではなく、家賃3ヶ月程度の不払いが必要とされています。
入居者が建物明け渡しや賃料請求に応じない場合、その住所地若しくは不動産の所在地を管轄する裁判所に訴訟を提起します。建物明渡請求事件(家賃滞納)の殆どの事案では、裁判は1~2回で終結します。家主様は裁判所に出頭する必要もありません。
訴訟上の和解若しくは判決によって解決(明け渡し完了)する場合もあります。
入居者が判決若しくは裁判上の和解に従わない場合、直ちに不動産の所在地を管轄する裁判所に強制執行(明け渡し執行及び事案により動産執行)を申し立てます。
家主様が建物の引渡しを受けた時点で、明け渡し完了となります。
なお、左記の期間は目安の期間ですので、事案によってこれを超える場合もあります。
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当事務所に依頼するメリット
不動産の明け渡し・立ち退き請求の弁護士費用
家賃滞納を理由とした建物の明け渡し・立ち退き請求
家賃滞納を理由に明け渡し請求する場合 | ||
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着手金 | 報酬金 | |
交渉 | 無料 (完全成功報酬制) |
一律34万円(税込37万4000円) |
訴訟 | ||
強制執行 |
- ご依頼から明け渡し完了(交渉(解除通知発送を含む)~訴訟~強制執行)までの全ての料金となります。
- 解除原因に争いがある場合,商業テナント又は賃貸面積200㎡以上の場合,占有者不明の場合には御見積となります。
- 実費として裁判の印紙郵券、強制執行の予納金、交通費等が必要となります。依頼時に概算実費予納金として10万円から15万円程度をお預かりします。事案によっては入居者の家財等搬出のための業者費用が必要となります。
- 地域により、別途出張日当が必要となります。