建物の賃借権のことを、借家権といいます。借地借家法や判例法理により、借家人の地位が厚く保障されています。
たとえば、賃借権の登記がなくても家屋の引渡しを受ければ第三者に対抗できること、賃貸借契約を賃貸人から解約する場合や契約更新拒絶には正当事由がなければならないこと、契約終了時の造作買取請求権が認められること、内縁の妻など同居者による借家権の継承が認められること、などがあげられます。
建物の賃借権のことを、借家権といいます。借地借家法や判例法理により、借家人の地位が厚く保障されています。
たとえば、賃借権の登記がなくても家屋の引渡しを受ければ第三者に対抗できること、賃貸借契約を賃貸人から解約する場合や契約更新拒絶には正当事由がなければならないこと、契約終了時の造作買取請求権が認められること、内縁の妻など同居者による借家権の継承が認められること、などがあげられます。
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