売主が、一度売却したものについて、一定期間内に代金額および契約の費用を買主に返還した場合には、売買契約を解除して目的物を取り戻すことができるとする合意のことを、買戻特約といいます。
買戻特約は、所有権移転登記と同時に買戻特約について登記しなければ、第三者に対抗できません。また、買主は、10年以内に買戻特約に基づく買戻権を行使しなければなりません。
民法には、不動産を対象とする契約のみを買戻しとして規定しています。
売主が、一度売却したものについて、一定期間内に代金額および契約の費用を買主に返還した場合には、売買契約を解除して目的物を取り戻すことができるとする合意のことを、買戻特約といいます。
買戻特約は、所有権移転登記と同時に買戻特約について登記しなければ、第三者に対抗できません。また、買主は、10年以内に買戻特約に基づく買戻権を行使しなければなりません。
民法には、不動産を対象とする契約のみを買戻しとして規定しています。
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