賃貸借契約書に無催告解除が可能である旨の記載(無催告解除特約といいます。)があるかによって解除の方法が変わります。
無催告解除特約がある場合、入居者(賃借人)に対し、配達証明付きの内容証明郵便で、物件所在地及び物件名を特定した上で、
①入居者が賃料を滞納しており、契約書記載の無催告解除特約の要件に該当すること、
②本通知を以て賃貸借契約を解除すること、
を通知してください。
但し、無催告解除特約があっても、法的には無催告解除が認められないこともありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
無催告解除特約がない場合は、賃料の支払を催告し、支払がなければ契約を解除する、という方法をとる必要があります。
この場合、賃料の支払が3か月程度滞納した時点で、入居者(賃借人)に対し、配達証明付きの内容証明郵便で、物件所在地及び物件名を特定した上で、
①入居者が賃料を滞納していること、
②期限を定め、それまでに滞納賃料全額を支払うよう求めること(通知から少なくとも1週間程度は期限をとってください。)、
③支払がない場合、本通知を以て、賃貸借契約を解除すること、
を通知して下さい。
通知書の内容によっては、契約の解除が認められないこともありますので、通知書の詳しい書き方等が分からない場合は、弁護士にご相談ください。