滞納家賃とともに遅延損害金を請求することができます。
契約書に遅延損害金の割合について記載がない場合には、民法所定の割合(令和3年時点では年3%)の遅延損害金の支払いを請求することができます(なお、令和2年3月31日以前に滞納した家賃については、民法改正前の遅延損害金の割合(年5%、不動産賃貸業を営んでいる場合には年6%)が適用されます。)。
契約書に遅延損害金の割合について記載されている場合には、その割合による遅延損害金の支払いを請求することができます。ただし、事業として不動産賃貸業を営んでいる人が個人相手に賃貸する場合には、法律上14.6%が上限として定められています。