滞納賃料の請求権の消滅時効期間は原則として5年です(民法166条1項)。
賃借人が滞納賃料を全く支払わず、5年以上経過した場合、賃借人が消滅時効を主張すると、滞納賃料の請求権は消滅し、請求することができなくなります。
そのため、5年以内に訴訟等の法的手続をとる必要があります。
一方、5年以上前から賃料の遅滞があったとしても、その後も賃料の支払が継続されている場合には、原則として古い賃料から充当されますので、あまり消滅時効が問題となることはありません。
また、賃借人がその後に滞納賃料の支払いを約束した場合は消滅時効が完成することはありません。この場合、後日証拠が必要になる可能性がありますので、書面に記載し、賃借人の署名捺印を取り付けるべきといえます。
詳しくは弁護士にご相談ください。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。