契約書にこのような記載(条項)があったとしても、貸主が法的手続を経ずに強制的に入居者を退去させることは違法となります。
日本の法律・判例では自力救済(法的手続を経ずに、一般人が自らの権利を強制的に実現すること)は禁止されています。そして、このような契約書の記載(条項)は、自力救済の禁止に反するため、公序良俗に反し無効となります。
入居者が家賃を滞納しているにもかかわらず任意に退去しない場合、貸主としては、家賃の滞納を理由として賃貸借契約を解除した上で、訴訟や強制執行といった法的手続に則って入居者を退去させなければなりません。
仮に貸主が入居者に無断で鍵を交換し、法的手続を経ずに強制退去させた場合、入居者から民事上の損害賠償請求を受ける虞や、住居侵入罪等の刑事罰を負う虞があります。