事案によって異なりますが、多くは1か月から半年程度で解決(明渡し)しています。ただ、解除原因に争いがある場合(例えば、賃借人が使用収益できなかった等)等、入居者の対応によっては長期化することがあります。
通常、建物明渡しのご依頼をいただいた場合、
賃貸借契約の解除⇒訴訟提起⇒強制執行
という流れで手続を行い、並行して入居者に任意の明渡しを求めます。
早期の段階で入居者から任意の明渡しを受けることができれば、1か月程度での明渡しを実現することができることもありますが、入居者が任意の明渡に応じず、強制執行を申し立て、明渡断行(裁判所の執行官が強制的に入居者の占有を排除する手続)まで至った場合は、半年程度の期間がかかることがあります。
その他、以下のような場合は、明渡しに通常より時間を要する場合があります。
・入居者が所在不明の場合(この場合、現地調査等の手続が必要となります。)、
・賃借人以外の者が居住している場合(この場合、仮処分申立等の手続が必要な場合があります。)
・入居者が強制執行を妨害する場合