当事務所弁護士の解決方法
A様は、名古屋市西区に賃貸アパートを所有しており、Y氏に賃借していました。賃借人Y氏は、家賃の支払いが遅れることもありましたが、賃貸借契約を更新してきました。ところが、半年ほど前から、賃借人Y氏から家賃が全く支払われなくなり、アパートを訪ねても留守で応答がない状態が続いたため、A様は、賃貸アパートからの明け渡し・退去を求めて、当事務所にご相談・ご依頼くださいました。
賃借人Y氏とは全く連絡が取れず、交渉できない状況にあったため、受任後直ちに、不動産明け渡し請求訴訟を提起しました。
賃借人Y氏は、A様のアパートに家財道具一式を残したまま行方が分からなくなっていました。そのため、訴状を公示送達し、答弁書の提出もないまま、不動産の明け渡しを認める判決が出されました。そのまま明け渡しの強制執行を行い、立ち退きが完了しました。
※個人情報保護等のため、家主様及び不動産所在地等を変更して掲載しています。
<解決までの流れ>
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- ご相談・ご依頼
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【4月上旬】
A様が当事務所に来所し、弁護士に相談する。その後、当事務所に建物明渡し(家賃滞納)の訴訟・強制執行を依頼する。
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- 不動産明け渡し請求訴訟
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【4月下旬】
管轄の地方裁判所に不動産明け渡し請求訴訟を提起するも、賃借人の住所・居所が不明のため、6月中旬頃、訴状を公示送達。
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- 判決
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【7月上旬】
賃借人に不動産の明け渡しを命じる判決を取得。
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不動産強制執行
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【8月下旬】
不動産の明け渡しについて、強制執行により、明け渡し完了。
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