当事務所弁護士の解決方法
家主M様は、愛知県瀬戸市に、相続により取得した不動産(M様のご実家の土地建物)を所有していました。
若い頃に親を亡くされたM様は、親から相続した家に親戚と住んでいましたが、その後成人し、社会人となってご実家を出ました。他方、一緒に住んでいた親戚は、M様と賃貸借などの契約を交わさないまま、その後もM様のご実家に住み続けていました。
M様も特に賃料等請求しないまま、親戚らがご実家に居住することを認めていましたが、10年以上経過し、M様にもご実家を利用する必要が生じたことから、親戚らに明け渡しを求めることにしました。
M様は、音便に解決したいと、ご自身で明け渡し交渉を行いましたが、上手くいかず、当事務所にご相談・ご依頼下さいました。
当事務所は、相手方らに対して、改めて立ち退きを求め、M様のご実家に居住する権原がないこと、立ち退きしない場合にはやむを得ず賃料相当分を請求する旨、通知しました。
相手方らも代理人弁護士を選任し、以降、代理人弁護士同士で、不動産の明け渡し交渉を行いました。
交渉の結果、一定の明け渡し猶予期間を設け、相手方らは明け渡し猶予期間内にM様のご実家を明け渡すこと、M様は明け渡し猶予期間内は賃料相当分を請求しないことで、示談が成立し、明け渡しの履行確保のため、即決和解(訴え提起前の和解)手続きを取りました。
その後、明け渡し猶予期間内に、相手方らより、不動産の明け渡しがあり、無事、事件が解決しました。
※個人情報保護等のため、家主様及び不動産所在地等を変更して掲載しています。
<解決までの流れ>
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- ご相談・ご依頼
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【11月下旬】
M様が当事務所に来所し、弁護士に相談する。その後、当事務所に不動産明渡しを依頼する。
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- 明け渡し・立ち退き交渉
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【11月下旬から翌年1月にかけて】
弁護士が、相手方らに不動産の明け渡し交渉を開始、相手方らも代理人弁護士を選任。以降、代理人弁護士同士で交渉を行う。
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- 示談成立・即決和解(訴え提起前の和解)申立
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【翌年2月】
管轄の簡易裁判所に即決和解を申立て、同月下旬に即決和解が成立。
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明け渡し完了
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【明け渡し猶予期間内】
和解に従い、相手方らが、明け渡し猶予期間内に、不動産の明渡し完了
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