当事務所弁護士の解決方法
E様は、名古屋市北区に土地建物を所有、賃貸していました。ところが、賃借人は多年に渡り家賃を滞納し、そのまま亡くなりました。保証人もいましたが、保証人も亡くなってしまいました。
滞納家賃の金額が数百万円と高額であったため、滞納家賃を回収したいと当事務所に相談・依頼しました。
当事務所は、受任後直ちに賃借人及び保証人の相続人について調査の上、各相続人に対し、滞納家賃の支払い請求をしました。相続放棄等をした相続人もありましたが、相続放棄をしなかった相続人との間で、順次、示談・和解を成立させ、滞納家賃全額の回収を実現しました。
※個人情報保護等のため、家主様及び不動産所在地等を変更して掲載しています。
<解決までの流れ>
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- ご相談・ご依頼
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【1月下旬】
E様が当事務所に来所し、弁護士に相談する。その後、当事務所に滞納家賃の回収を依頼する。
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- 相続人の調査
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【1月下旬から2月下旬にかけて】
弁護士が直ちに、戸籍等により、賃借人及び保証人の相続人を調査。
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- 滞納家賃の請求
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【3月上旬】
相続人の調査の結果を踏まえ、相続人に対し、滞納家賃支払いの請求通知を内容証明郵便にて送付。
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相続人の調査
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【3月上旬から11月下旬】
賃借人の法定相続人について、第1順位、第2順位の相続人が相続放棄した旨、調査・確認。
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- 滞納家賃の請求
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【12月上旬】
賃借人の第3順位の相続人に対し、滞納家賃の支払い請求通知を内容証明郵便にて送付。
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- 示談・和解成立及び滞納家賃の回収
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【翌年1月中旬】
賃借人との第3順位の相続人と和解成立、滞納家賃の一部について支払いを受ける。
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- 示談・和解成立及び滞納家賃の回収
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【翌年3月中旬】
保証人の相続人と示談・和解成立、滞納家賃残額について支払いを受け、全額回収。
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