当事務所弁護士の解決方法
名古屋市西区の家主T様は、同区内に親から相続した賃貸アパートを所有、賃貸していましたが、老朽化(昭和10年代建築木造アパート)のため取り壊し・建て替えすることになりました。T様は、各賃借人と立退き交渉をしましたが、平成初期から入居し、賃貸借契約を自動更新してきたR様は、立退きに応じて頂けませんでした。高額な立退き料を請求されT様は、当事務所に相談・依頼しました。
当事務所は、受任後直ちに改めて賃借人に賃貸借契約の解約申入れを行いました。その後、賃借人との交渉を重ね、解約申入れから6ヶ月を経たない期間で示談・和解が成立し、同期間内に建物からの立退きが実現されました。
※個人情報保護等のため、家主様及び不動産所在地等を変更して掲載しています。
<解決までの流れ>
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- ご相談・ご依頼
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【1月中旬】
T様が当事務所に来所し、弁護士に相談する。その後、当事務所に建物の立退き交渉・訴訟・強制執行を依頼する。
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- 解約申入れ
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【1月中旬】
弁護士が受任後直ちに、建物老朽化のため建物賃貸借を解約する旨申入れ。解約から6カ月経過後に賃貸借契約は終了、退去するよう通知。
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- 賃借人との交渉
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【1月中旬から3月上旬にかけて】
賃借人が立退き料等を要求。立退き料の金額、明渡時期、明渡方法等について賃借人と交渉
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示談・和解契約成立
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【3月上旬】
立退き料の支払い及び原状回復義務の免除(取り壊し予定)等を条件に、解約申入れから6ヶ月以内に立退き完了することで和解成立
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- 立退き完了
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【6月下旬】
成立した示談・和解に基づいて、賃借人が建物から退去。鍵の返却を受ける。
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