当事務所弁護士の解決方法
家主Y様は、名古屋市港区に賃貸アパートを所有、賃貸していたところ、賃借人が亡くなりました。
賃借人の死亡により、賃貸借契約は終了した者の、賃借人の同居人が立ち退き(明け渡し)を拒否したため、Y様は、当事務所にご相談・ご依頼下さいました。
当事務所は、受任後直ちに、亡くなった賃借人の同居人との間で、物件の明け渡し交渉を開始しました。同居人とは口頭で物件を明け渡す旨同意を得ましたが、強制執行に備えるため、裁判所に対して即決和解を申立ました。その後、同居人から任意で物件の明け渡しを受けました。受任から立ち退き完了まで、約1か月のスピード解決となりました。
※個人情報保護等のため、家主様及び不動産所在地等を変更して掲載しています。
<解決までの流れ>
-
- ご相談・ご依頼
-
【5月下旬】
Y様が当事務所に来所し、弁護士に相談する。その後、当事務所に建物明渡し(家賃滞納)の交渉・訴訟・強制執行を依頼する。
-
- 明け渡し・立ち退き交渉
-
【6月上旬】
弁護士が亡くなった賃借人の同居人と、賃貸物件の明け渡しに関して交渉を開始し、同人より、口頭で物件を明け渡す旨の同意を得る。
-
- 即決和解(訴え提起前の和解)
-
【6月上旬】
亡くなった賃借人の同居人との即決和解を申立てる。
-
- 建物明渡し
-
【6月下旬】
即決和解期日に先立ち、亡くなった賃借人の同居人が建物の明渡し完了。即決和解の申立を取り下げる。
ご利用にあたっての注意事項
● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。