メニュー
解決事例

愛知県知多市の建物明け渡し(家賃滞納)の事案【5か月で明渡完了】

ホーム > 解決事例 > 滞納家賃回収について > 愛知県知多市の建物明け渡し(家賃滞納)の事案【5か月で明渡完了】

当事務所弁護士の解決方法

事案の概要

依頼者様は、愛知県知多市の建物を賃貸していたところ、入居者が家賃を滞納し、入金の約束も守られないまま5か月が経過しました。そのため、当事務所に建物明け渡しを依頼しました。

解決結果

当事務所の弁護士は、直ちに内容証明郵便で契約解除通知を送付し、その後、半田簡易裁判所に訴訟を提起しました。

入居者が契約解除後に賃料を一部支払ったものの、依頼者様は今後の信頼関係の構築が困難であり、明渡しを希望されたため、明渡しの判決を得て、強制執行を申立てました。依頼から約5か月後、建物明渡しが完了しました。

<解決までの流れ>

ご依頼
【6月上旬】
当事務所に建物明渡し(家賃滞納)を依頼する。
  • 解除通知
    【6月上旬】
    入居者に対し契約解除通知を送付する。
    • 訴訟提起
      【7月上旬】
      半田簡易裁判所に対し建物明渡請求訴訟を提起する。
      【9月下旬
      建物明渡を命じる判決が言い渡される。
    • 強制執行
      【10月下旬】
      建物明渡の強制執行を申し立てる。
      【11月下旬
      執行官により明渡の催告が行われる。
    • 明渡し完了
      11月下旬
      入居者が自主的に明渡しに応じたため、建物明渡しが完了する。

ご利用にあたっての注意事項

● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

名古屋事務所
春日井事務所
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長 久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)