当事務所弁護士の解決方法
事案の概要
依頼者様は、岐阜県羽島市の建物を賃貸していたところ、入居者が家賃を4か月滞納し、連絡がとれなくなりました。そのため、当事務所に建物明け渡し及び滞納賃料の回収を依頼しました。
解決結果
当事務所の弁護士は、直ちに内容証明郵便で契約解除通知を送付し、その後、岐阜地方裁判所に訴訟を提起しました。入居者が訴状を受け取らなかったため、付郵便送達の手続をとり、明渡しの判決を得て、強制執行を申立てました。依頼から約4か月後、建物明渡しが完了しました。また、入居者の給料差押えにより、滞納賃料約45万円を回収しました。
<解決までの流れ>
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- ご依頼
- 【6月上旬】
当事務所に建物明渡し(家賃滞納)を依頼する。
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- 解除通知
- 【6月上旬】
入居者に対し契約解除通知を送付する。
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- 訴訟提起
- 【6月下旬】
岐阜地方裁判所に対し建物明渡請求訴訟を提起する。
【9月上旬】
建物明渡及び滞納賃料の支払を命じる判決が言い渡される。
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- 強制執行
- 【10月上旬】
建物明渡の強制執行を申し立てる。
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- 明渡し完了
- 【10月下旬】
強制執行により建物明渡しが完了する。
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- 滞納賃料の回収
- 【11月下旬】
入居者の勤務先給料差押により、滞納賃料約45万円を回収する。
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